仕事内容
■特別養護老人ホームに配属された場合
生活相談員として、利用者様の入退所の調整、契約書の作成、介護保険の請求事務等に携わります。その他にも、施設見学者の対応や実習生、ボランティア活動の受け入れ・調整等、施設運営全般の業務に携わります。
■障害者支援施設に配属された場合
指導員として、ショートステイの事務や請求業務等の事務に携わることになりますが、知的障害者支援施設の場合は現場の生活支援業務にも携わることになります。その他にも、施設外(地域)機関との連携や施設内行事(クラブ活動等)の企画したり、預かり金等の管理等、特別養護老人ホームの相談員と同様に、施設運営全般の業務に携わります。
また、施設の種別に限らず各施設の総務担当をお願いする場合もあります。
それぞれの業務自体は異なりますが、法人を経営していくうえでどれも欠くことのできないものです。
もちろん、将来的に専門性を追及、発揮できる職に進むことも可能です。
多種多様な施設を運営する愛厚で、幅広い視野と経験を持った職員として成長していくことに意欲的にチャレンジしてみたいという方を求めています。
備考
・通勤手当(法人規程による実費相当額)
・扶養手当(子10,000円、配偶者等6,500円)
・住居手当(賃貸 最大27,000円、持家7,500円)
・資格手当 相談員の場合(社会福祉士、ケアマネ)1つで5,000円、2つで8,000円
・処遇改善手当 (介護保険施設で生活相談員業務・総務事務に就く場合3,500円、障害福祉施設で指導員業務に就く場合21,500円、障害福祉施設で総務事務に就く場合2,500円)
※実績により変動有
※処遇改善手当は、処遇改善加算対象事業所で対象業務に従事する場合に支給
※障害者支援施設で指導員業務に就く場合、処遇改善手当には、従来加算分、特定加算分、ベースアップ加算分を含む(月額38,800 円)